アルコールチェックの義務化により、多くの企業が運用体制の見直しを迫られています。しかし形式的に実施しているだけでは、法令違反と判断され行政指導や罰則の対象となるリスクも潜んでいます。
本記事では、弁護士監修のもと、アルコールチェックが求められる法的要件と違反例を解説し、企業がとるべき適切な運用体制について、分かりやすく説明します。
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現在のアルコールチェック運用体制に疑問や不安を抱えている企業も多いでしょう。
まずは現在の状況や小さなお悩みから、お気軽にご相談ください。
貴社の運用に合うかどうかなど、企業ごとの実務に合わせた最適なリスク対策を一緒に考えます。

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- 白ナンバーも対象!アルコールチェック義務化対応、法令を満たしていますか?
- 企業のアルコールチェックを定めた法令の要件と違反時の罰則
- “法令違反”と判断されやすい運用をわかりやすく解説!
- アルコールチェックは、法令に則った管理体制で安全に運用しよう
白ナンバーも対象!アルコールチェック義務化対応、法令を満たしていますか?
2022年4月の道路交通法施行規則の改正により、白ナンバーの社用車を使用する企業・事業者にもアルコールチェックの実施・記録保存が義務化、2023年12月にはアルコール検知器を用いて酒気帯び確認することが義務化されました。
「毎日アルコールチェックを実施しているから問題ない」
「アルコール検知器も導入したから安心」と考える企業も少なくありませんが、実際には
- 実施記録の不備
- 確認の形骸化
- 本人確認の曖昧さ
- 記録保存方法が不十分
といった理由で、法令違反と判断され得るケースもあります。
特に、Excel管理や紙・口頭確認のみの運用では、日々の記録・1年間保存が管理負担になり、改ざん防止や本人特定、保存の面で課題が残ります。不十分な管理体制では、万が一の事故時に正しい運用をしていたと法的に証明できず、企業の社会的信用を失うリスクがあります。
自社の運用は本当に法令を満たしていますか?

関連リンク:【2026年最新】アルコールチェックが義務化!対象者や企業がとるべき対策を解説
企業のアルコールチェックを定めた法令の要件と違反時の罰則
アルコールチェックに関する法令が求めている要件を整理し、企業として押さえたいポイント、違反時の罰則について解説します。
1. ナンバー区分ごとの法令整理
アルコールチェックに関する義務は、車両のナンバー区分によって根拠法令や確認方法が異なります。自社の車両区分に応じた運用を理解しておくことが重要です。
白ナンバー事業者の場合、定員11人以上の車両を1台以上、またはその他の車両を5台以上使用する事業所は、安全運転管理者の選任義務があります※1。
(車両は自社所有に限らず、業務で使用する自家用車やリース車両も対象)
※1 道路交通法施行規則 第9条の8(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)|e-GOV法令検索

白ナンバー事業者は道路交通法に基づき、安全運転管理者が運転前後に酒気帯びの有無を確認し、結果を記録・1年間保存する義務があります※2。
業務で車両を使用する場合は、ナンバーの色(緑・黒・白ナンバー)を問わず、アルコール検知器を用いた対面での点呼が原則として義務付けられています。
ただし、白ナンバー車両に関しては、直行直帰の場合その他対面での実施が困難な場合には、電話やITツールを用いたリモート確認など、対面に準ずる方法で実施することが認められています※3。
※2 道路交通法施行規則 第9条の10(安全運転管理者の業務)|e-GOV法令検索
※3 安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について(通達)(点呼等の実施の方法)|警察庁
2. 測定だけでは不十分 ― 法令を満たす3つのポイント
アルコールチェックの法令対応で重要なのは、「確認・記録・保存」の一体運用です。アルコールチェック測定しただけではなく、「誰が・いつ・どのような方法で確認し、どのような結果だったのか」を客観的に証明できる体制が必要です。
3. アルコールチェック義務違反時の罰則と責任
アルコールチェック義務に違反した場合、公安委員会から是正措置命令や安全運転管理者の解任命令※4が出される可能性があります。これらの命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科されることもあります※5。
交通事故が発生した場合には、運転者のみならず使用者として企業も民事上の損害賠償責任を負います(民法709条、715条1項)。仮に、飲酒による事故が発生し、アルコールチェックが適切に行われていなかった事実が判明した場合には、企業の責任は重くなり、さらには社会的信用も失墜するでしょう。企業経営に深刻な影響を及ぼしかねない事態に至ることを防ぐには、アルコールチェック体制を構築し、これを適切に運用していく必要があります。
※4 道路交通法 第74条の3(安全運転管理者等)|e-GOV法令検索
※5 道路交通法 第119条の2(罰金)|e-GOV法令検索
“法令違反”と判断されやすい運用をわかりやすく解説!
アルコールチェックを実施しているつもりでも、運用の実態によっては“法令違反”と判断される可能性があります。特に“法令違反”と判断されやすいのは、次の3つのケースです。
1. アルコール検知器による測定の未実施・記録不備
運転前・運転後のアルコールチェック測定確認を実施していない場合には、違反となります。また、確認を実施していても、以下8つの必須項目※6が記録されていない場合は、記録不備とみなされます。
・運転者(アルコールチェックを実施した運転者の名前)
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等(ナンバープレートの識別記号など)
・確認の日時(アルコールチェックを実施した日時と曜日)
・確認の方法(対面でない場合は具体的方法、アルコール検知器の有無)
・酒気帯びの有無(アルコール検知器の測定結果、および目視等での確認結果)
・指示事項(運転の可否、体調に応じた安全運転の指示など)
・その他必要事項(上記以外の連絡事項、注意事項など)
※6 安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について(通達)2(6)酒気帯び確認の内容の記録|警察庁
2. 運転者の本人確認が不十分
アルコールチェックは、「運転者本人が正しく測定したか」を客観的に示せることが重要です。対面でない確認や、代理入力が可能な運用では、運転者本人のものであるかどうかを証明するのに不十分と評価される可能性があります。
〈直行直帰・出張時の確認体制は整っていますか?〉
直行直帰や出張時の場合でも、アルコールチェックは必須です。
警察庁通達では、白ナンバーの酒気帯び確認の方法について「対面が原則」としつつも、直行直帰など対面が困難な場合には、以下のような「これに準ずる方法」での実施を認めています。
酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる方法で実施することができる。具体的には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
①カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法引用元:安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について(通達)2(2)酒気帯び確認の方法|警察庁

直行直帰や出張時のアルコールチェックでは、本人確認・測定結果・実施日時を客観的に記録できる仕組みを整備しておくことが重要です。
クラウド型アルコールチェック管理サービス「セーフくん」は、測定時の本人確認写真・測定結果・実施日時がリアルタイムでクラウドに自動記録されます。この仕様は、警察庁の通達が求める要件を満たしているため、直行直帰が多い企業も、法令を遵守した適切な社内体制をスムーズに構築できます。
3. 形式的なアルコールチェック運用体制
拠点ごとに運用ルールが異なる、月末にまとめてExcelへ入力するといった運用もリスク要因です。後日入力では実施日時の正確性を証明しづらく、管理体制そのものが不十分と判断される可能性があります。
また、拠点ごとに基準や手順が異なる場合、組織として統一された管理体制が構築されていないと判断されることもあります。
以上が、法令違反と判断されやすい3つのケースです。
上原弁護士のコメント

アルコールチェックの法令対応は、実施の有無だけで判断されるものではありません。関係法令では、酒気帯び確認の実施に加え、その結果の記録および保存が義務付けられています。そのため、確認を行っていても、記録の不備や本人確認が曖昧な場合には、安全運転管理者の義務を尽くしていないと評価される可能性があります。
こうした義務が定められている以上、企業としては、ルールを形骸化させず、客観的な証拠を残せる体制を整えておく必要があります。毎日の確実な運用こそが、企業と従業員を守る唯一の方法です。
アルコールチェックは、法令に則った管理体制で確実に運用しよう
アルコールチェックにおいて重要なのは、単なる実施の有無だけではなく、法令に則った管理体制を構築し、それを客観的に証明できることです。確認・記録・保存が一体となって初めて、企業の法令遵守が尽くされていることになります。
万が一の事故や監査の際に、実施状況を客観的に示せるかどうかが、企業の法的リスクを左右します。
企業に求められるのは、次のような管理体制の仕組みです。
〈法令に則った管理体制の要件〉
✅測定結果と運転者本人の確実な紐づけ
✅日時・確認者・確認方法等(8つの必須項目)の記録
✅1年間の記録保存
✅改ざんや記載漏れが起きにくい運用設計
✅複数拠点で運用できる統一された管理ルール
アルコールチェック管理サービス
「セーフくん」は、“実施している”から“証明できる” 運用へ。
法令に則ったアルコールチェック運用を確実に仕組み化できます。

「セーフくん」の特長
導入コストを抑えた価格設定

- 月額料金1,000円(税抜)~
※運転者1名あたりの料金です
※1年契約のため、ご契約時に1年分をまとめてお支払いいただきます
※セーフくんはSalesforce基盤のクラウドサービスですが、Salesforceをご利用されていないお客様もご利用いただけます。 - アルコール検知器はセット提供(交換時も含む)
- アプリ利用料・クラウド利用料込み
アルコールチェックを簡単&時短に

- 運転者は専用アプリでわずか30秒測定するだけ
- 測定結果はクラウドへ自動記録・保存(手入力の手間ゼロ)
- 直行直帰や出張時も、スマホ一つで報告完了
- 管理者はクラウドのダッシュボードで測定状況をリアルタイムに確認
法令が求める要件を満たすシンプルな機能

- 警察庁通達の必須8項目を自動記録・保存
- 本人確認機能でなりすましや代理測定を防止
- 1年間の記録保存
企業法務の観点から見ると、重要なのは「確認・記録・保存が一体となった管理体制を構築し、それを客観的に証明できる状態にしておくこと」です。特に一元管理やデータ化は、証拠保全の観点からも有効といえます。
「セーフくん」を活用して日々のアルコールチェックを行うことは、企業が法令を遵守するクリーンな企業であることの確かな証となります。
ルールを形骸化させず、法令に則った適切な管理体制で運用していきましょう。
監修者プロフィール

上原誠法律事務所 弁護士 上原 誠
大学で経済学科を卒業後にメガバンクにて13年勤務をしてから法曹の世界へ。弁護士として神保町に事務所を開設してから10年経過。
金融、労務、契約、紛争解決等の企業法務に精通し、顧客に対する法令遵守等の提言を多く手掛ける。
中央大学法科大学院実務講師。
公式サイト:https://uehara-law.com/
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現在のアルコールチェック運用体制に疑問や不安を抱えている企業も多いでしょう。
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上原弁護士のコメント
社会から信頼される企業であり続けるためには、法令遵守を徹底しなければなりません。
社用車を使用する企業としては、日々のアルコールチェックを確実に実施して法令を遵守する必要があります。そして、アルコールチェックは企業と従業員、そして顧客の安全を守ることにもなります。
従いまして、企業には、“誰もが確実に実施できる仕組みと体制”を整えていくことが求められると言えます。